沖縄考古学会公式ホームページ

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琉球大学法文学部考古学研究室

宜野湾市西普天間住宅地区発見の歴史の道の保存と活用に関する要請

宜野湾市西普天間住宅地区発見の歴史の道の保存と活用に関する要請経過(経過報告)

月日 事項
2015 3月末 キャンプ瑞慶覧より西普天間住宅地区返還
2019~
2023(予定)
  跡地利用計画にもとづいて埋蔵文化財の緊急発掘調査を実施
2020   令和2年度 「喜友名・新城の宿道」の緊急調査を実施宿道に近接して印部土手石を発見。
『南島考古だより』第114号2021年1月8日発行を参照。
2021 10月15日 沖縄考古学会役員会にて、西普天間住宅地区発見の歴史の道の保存と活用に関する要請について審議した。
10月25日 令和3年10月25日付け文書にて宜野湾市長、宜野湾市議会議長、宜野湾市教育委員会教育長あてに
西普天間住宅地区発見の歴史の道の保存と活用に関する要請を行う。
11月5日 宜野湾市教育長より回答
11月8日 宜野湾市長より回答
11月10日 宜野湾市HPに西普天間住宅地区の文化財掲載
https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kyoiku/1/6/9701.html
11月13日 琉球新報に関連記事掲載
11月16日・25日 沖縄タイムスに関連記事掲載
11月19日 沖縄考古学会役員会にて、保存と活用に関する要請に対する回答と今後の方向性について審議した。
12月13日

宜野湾市議会 福祉教育委員会にて当会の陳情59号「宜野湾市西普天間住宅地区発見の歴史の道の保存と活用について」審査。参考人として島袋春美副会長、後藤雅彦理事(遺跡保存部会)出席

⇒12月23日 採択

令和3年12月13日付け文書にて琉球沖縄歴史学会より 宜野湾市長、宜野湾市議会議長、宜野湾市教育委員会教育長あてに 『西普天間住宅地区「印部土手石と歴史の道の景観」の保存・活用に関する要望書』提出
12月17日 沖縄考古学会役員会にて、保存と活用に関する要請活動の今後の方向性について審議した。
12月23日 宜野湾市議会本会議にて当会の陳情59号「宜野湾市西普天間住宅地区発見の歴史の道の保存と活用について」採択
2022 1月6日 NHK報道「西普天間に琉球時代の遺跡発見 宜野湾市が保存協議へ」
1月16日 沖縄考古学会・琉球沖縄歴史学会合同地域講座「宜野湾市の歴史の道~西普天間で発見された印部石とその歴史的意義~」開催(オンライン(Zoom形式)。琉球沖縄歴史学会公式チャンネル(Youtube)にて配信中。)
   道路予定地にかかる「喜友名・新城の宿道」の緊急発掘調査で、2020(令和2)年度に発見された印部土手石は宜野湾市博物館に移築展示されることになる。



琉球沖縄歴史学会公式チャンネル(YouTube)にて、沖縄考古学会・琉球沖縄歴史学会合同地域講座「宜野湾市の歴史の道~西普天間で発見された印部石とその歴史的意義~」が公開されました。(2022年1月24日)

ぜひご覧ください。


 2021年10月25日、宜野湾市長、 宜野湾市議会議長、宜野湾市教育長あてに宜野湾市西普天間住宅地区発見の歴史の道の保存と活用に関する要請を行いました。

 ・要請に対する回答文

  • 宜野湾市西普天間住宅地区発見の歴史の道の保存と活用に関する要請(概要)

 平成27年3月末にキャンプ瑞慶覧から返還された宜野湾市西普天間住宅地区における跡地利用計画等の開発工事に伴う発掘調査のうち、道路予定地にかかる「喜友名・新城の宿道」の緊急発掘調査で、令和2年度に状態が極めて良好で、また原位置を保った印部土手石が発見されたと報じられています。

 印部土手石は1737年~1750年に琉球王府による検地の際に設置された土地測量のための図根点であり、琉球独自の測量技術を示すものです。当時、約1万基設置されたとされますが、現存するものはその内ごく一部で、かつ原位置で現存する例は稀少であり学術的にも極めて重要です。

 加えて、歴史の道の周辺はかつて水田が広がり、湧水群も現存するなど、琉球王府時代に整備された中頭方西海道と結びついた重要な遺構であり、琉球の歴史を解明するかけがえのない「歴史の道」に関わる文化遺産です。

 「歴史の道」は歴史的・文化的に重要な由緒を有する古道・交通関係遺跡であり、文化庁は平成8年より「歴史の道百選」を認定しています。その内の一つが、国頭・中頭方西海道(沖縄県那覇市・浦添市・恩納村)です。また、浦添市に所在する中頭方西海道及び普天満参詣道(平成24年国指定史跡)、恩納村に所在する国頭方西海道(平成16年国指定史跡)は、周辺の文化財と一体化した保存と活用が進められています。

 こうした重要性に鑑み、本会では令和3年10月25日付け文書にて、関係機関あてに本遺跡の保存と活用に関する要請を行いました。

 ・要請に対する回答文